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幸せとは何でしょうか? 例え、お金がなくても、仕事がうまくいかなくても、人に裏切られても、孤独を感じても・・・・心の豊かさが大事!! 前向きな気持ちの持ち方、常に幸せを実感する気持ちの持ち方・・・・だとは言ってもそう簡単ではありません。心の豊かさを感じる支えとなるために、やはりお金はあった方がいいし、健康であった方がいいし、あと少しのLUCK=運があった方がいいですよね!!! 心の豊かさを支えるために、お金や健康など様々な情報を提供していきたいと考えています。立ち寄ってくださった皆様が少しでも幸せになられることを願っています。
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これまで、後期高齢者医療制度の概要について説明する前に、高齢者医療の変遷、背景などについて説明してきました。いよいよ後期高齢者医療制度について説明・・・・・・したいところなんですが、その前に従来の老人保健制度のどこに問題点があったのかということを明らかにする必要があると思いますので、今日は、昨年3月まで行われてきた、従来の老人保健制度の概要と問題点について、説明いたします。

 昭和58年から昨年3月まで行われてきた従来の老人保健制度は、老人保健法に基づいて高齢者の医療の給付(医療機関等にかかった場合に療養の給付等を受けるなど)を行う制度でした。若年者は、国保や健保など各医療保険制度に加入し、その制度において給付を受けることとなることは、既に説明したところです。一方、高齢者は国保や健保など各医療保険制度に加入しますが、各医療保険制度が給付を行うのではなく、各保険者の共同事業として、市町村において統一的に行われる、すなわち、高齢者が住んでいる市町村が給付を行う仕組みとなっていました。

そして、高齢者は各医療保険制度に対して保険料を負担(国保は、1人ひとりに保険料がかかり、世帯主が負担しますが、健康保険(組合管掌健康保険、協会けんぽ、共済組合等)の被用者保険の場合には、被保険者本人の給与等の収入に応じた保険料を被保険者本人が負担することとなり、被保険者に扶養される方の負担はありません。)しますが、若年者の保険料と一括して保険者(保険を運営する者)の収入とされており、さらに保険者は、市町村に対して、市町村が老人保健制度の給付を行うための「老人医療費拠出金」を負担していました。

 この方式では、高齢者の医療費について高齢者自身が一体どれだけ負担して、若年者がどれだけ負担しているのかという負担のルールが不明確だと言えます。そして、高齢者に必要な費用が際限なく現役世代に回されることとなっていました。・・・問題点①

また、運営主体は市町村ですが、実質的な費用負担者は拠出金を負担する医療保険者であるため、制度運営の責任が、市町村と医療保険者との間で不明確だと言われていました。・・・・・・問題点②

この問題点①の中には、老人医療費が増大する中において、それを負担する現役世代と高齢者世代との間に負担と給付の不公平感が高まっていることのほかに、同じ高齢者でも、国民健康保険加 入者は一人ひとりに保険料が賦課され、保険料を負担しています(若い人と同居している高齢者の中には、世帯主が世帯分の保険料をまとめて納付しますので、従来から国保の保険料がかかっていないと思っていらっしゃる方の多いです。)が、健康保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合等)は被保険者本人(つまり働いていらっしゃる方)の収入に応じた保険料を被保険者が納付し、被扶養者(扶養される方)となっている高齢者自身は保険料を負担しない(健康保険は職域保険であり、その保険の中で発生した医療に係る費用(もちろんこの中には扶養されている家族の分が含まれています。)については、その保険の中の被保険者で負担しようということです。)ということで、高齢者だけで比較すると制度間で不公平であるという問題もあります。

  こうしたことから、高齢者の医療費をいかに公平で、かつ、わかりやすい形で負担していくにはどうすればいいかに関して長年にわたって議論が続けられ、新たな高齢者医療制度の創設が掲げられたのです。求められる制度は、すなわち、

①高齢者、若年者それぞれの負担が明確で公平な制度

②制度運営の責任が明確な制度

③保険財政を都道府県単位とすることによる安定した制度

を創設することでした

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