忍者ブログ
幸せとは何でしょうか? 例え、お金がなくても、仕事がうまくいかなくても、人に裏切られても、孤独を感じても・・・・心の豊かさが大事!! 前向きな気持ちの持ち方、常に幸せを実感する気持ちの持ち方・・・・だとは言ってもそう簡単ではありません。心の豊かさを感じる支えとなるために、やはりお金はあった方がいいし、健康であった方がいいし、あと少しのLUCK=運があった方がいいですよね!!! 心の豊かさを支えるために、お金や健康など様々な情報を提供していきたいと考えています。立ち寄ってくださった皆様が少しでも幸せになられることを願っています。
今、人気のblogは?
人気ブログランキングへ


プロフィール
HN:
ING2641
性別:
男性
趣味:
スキー、ドライブなど
自己紹介:
「奢れるものは久しからずや」「盛者必衰の理をあらわす」  これらは人生を表す真理ですネ。常にこの言葉をモットーに、奢ることなく、皆様に感謝、感謝・・・。

・医療、公的保険など、ちょっとだけ得意。
・FX、eワラントを少々・・・。
・ポイントサイト、リードメールは地道に!!
・ドロップシッピング始めました。
・スキーが大好き!
・昔、ロックしてました。(リードギター)
・F1大好き!アイルトン・セナの元大ファン!
・パチンコ、スロット大好き「花の慶次」ファン

ブログ運営の励みになりますので、皆様の気軽なコメント書き込み、スポンサーバナーのクリック、人気ブログ投票(左上バナー)をよろしくお願いします!!
ブログ内検索
アクセスランキングなど
カレンダー
05 2026/06 07
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
最新CM
[02/11 FXランキングサイト]
[12/30 ★大介★mixi稼げた情報暴露中]
最新TB
カウンター
アクセス解析
お天気情報
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

今回からは、世間で話題となっている後期高齢者医療制度について書こうと思います。

後期高齢者医療制度は、皆さんご承知のように昨年4月から開始されていますが、これは、従来の「老人保健法」「高齢者の医療の確保に関する法律」改正され、この中で規定されている制度です。制度開始以来、様々な問題が噴出している同制度ですが、何よりも、これまで社会に貢献してこられたお年寄りに対して「後期高齢者」とはどういうことだと指摘があり、政府では慌てて「長寿医療制度」と呼び方を変えました。しかし、あくまでもニックネームということで、法律上は「後期高齢者医療制度」のままです。 

後期高齢者医療制度の概要を説明する前に、まず今日は、これまで高齢者の医療制度がどのような変遷を辿ってきたかについて、書こうと思います。 

まず、昭和38年に老人福祉法が制定され、65歳以上の方を対象に老人健康診査制度が開始されています。そして、昭和47年にこの老人福祉法の一部を改正する法律案が可決・公布され、昭和48年1月1日から老人医療費支給制度、いわゆる“老人医療費の無料化”が開始されています。

その背景としては、当時、高齢者が医療機関等にかかる際には3割ないし5割の自己負担が必要でしたが、一般に高齢者は稼動力が低く収入が少ない上に、有病率が高く、疾病も慢性化・複合化して医療費がかさむことから、多額の医療負担を嫌ってともすると受療を敬遠するなど高齢者にとって必要な医療が確保されていない状況にあり、高齢者の保健医療対策の重要性が国民の中で認識されるようになってきたものです。

このことによって、70歳以上の方、65歳以上70歳未満の寝たきりの方は医療機関等の窓口で一部負担金を支払うことなく医療機関等にかかることができるようになったわけですね(ただし所得制限はありました。所得税が課税されるほどの所得がある人は適用されません。)。ちなみに、従来、高齢者が負担していた一部負担金分は、国が2/3、都道府県が1/6、市町村が1/6の負担とされていました。 

ところが、高齢者人口の増加、患者負担の無料化によって老人医療費が爆発的に増加し、それを支える医療保険制度の財政も苦しくなりました。さらに、それまで順調に高度成長を続けてきた経済も安定成長、低成長に移行し、国費導入も簡単にいかなくなりました。

そこで、老人医療費無料化制度を根本的に見直す必要があるとして登場したのが昨年3月まで運用されていた老人保健法です。その基本的な考え方は、

①負担の公平、健康への自覚や適正な受診を促す趣旨から老人にも一部負担を求める。

②老人医療費を国、地方公共団体、各医療保険者が共同で拠出することにより全国民で公平に負担する。

③疾病予防や健康づくりを含む総合的な老人保健医療対策を推進する。

というもので、昭和58年2月から施行されています。これによって、約10年間続いた老人医療費無料化は昭和58年1月をもって終了しています。

その後は、老人保健法において、逐次、患者負担の引上げが行われ、それに伴って国や地方公共団体等の公費負担割合も引き上げられ、また、健保や国保などの保険者の老人医療費に対する負担もどの制度においても全国平均の老人が加入しているものとなるように、拠出金の算定方法が改められています。 

しかしながら、このことにより、老人加入率の低い被用者保険、特に健保組合からは拠出金の負担が重すぎる、仕組みが不合理などの批判が絶えず起こるようになりました。 

こうした中、平成14年に老人保健法が改正され、高齢者の医療機関等での窓口負担が完全に1割とされ、対象者が5年間の経過措置付きで70歳から75歳に引き上げられましたが、基本骨格は変えられることはなかったため、制度改正論議の中で、高齢者医療制度のあり方が大きな議論となって、現役世代と高齢者世代の負担の不公平が指摘されました。これを受けて、平成14年健康保険法改正の附則第2条で、今後、講じていくべき医療保険制度改革の大きな柱の1つとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい新たな高齢者医療制度の創設が掲げられました。 

そして、平成15年3月に閣議決定された「健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針」の中で、高齢者医療制度については、「75歳以上の後期高齢者と65歳以上75歳未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とする」こととされ、これを受けて今回の医療制度改革において後期高齢者医療制度が創設されることとなったものです。

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メール
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事にトラックバックを送る
この記事へのトラックバックURL:
- HOME -
MicroAd
Ads by Google
NINJYA Ad
FX NEWS

-外国為替-
バーコード
Powered by  [PR]
 | 忍者ブログ